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2種類ドローンの持ち込み

執筆者の写真: Naohiro HashimotoNaohiro Hashimoto

 ドローン空撮を請負うようになってから、長い間、現場に無人航空機と模型航空機を持ち込みたいと考えていました。 演出プランは状況によって常に変化する為、予定通りに撮影プランが進む事は少なく、その変化の対応に適切な航空機をいつでも選択できる事はドローン撮影を担当している者としては大きな強みになると考えていました。

 航空法の範囲外という事は重量が199g以下である必要があり、昨年末までは高画質4K撮影には「マイクロドローン+GoPro」を選択するしかなく、無線免許を取得し、無線局の開局し、飛行練習にも長時間費やす必要が有りました。 マイクロドローンは送信機が大きく、ゴーグルやバッテリーなど多くの周辺機器が必要な為、2種類のドローンの運搬に工夫が必要でした。

 撮影ドローンとマイクロドローンは操作に大きな違いがある為、変化する演出プランに対応するには多くの時間が必要でした。

 2020年11月12日に発売開始の「DJI MINI 2」は、マイクロドローンの役割に近い存在となり、操作が無人航空機と同じな為、準備時間が短縮され、さらに真下の撮影も可能なジンバルを備えており非常に便利な存在となりつつあります。 

 現在は航空法適用ドローンと航空法適用外ドローンを一緒に持ち込む事で演出プランへの対応範囲が大きく広がっています。


 注意。航空法以外のルールは199g以下にも適用

・国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「本法」という。)第8条第1項の規定に基づき、以下の地図で示す地域(対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域:「対象施設周辺地域」)の上空においては、小型無人機等の飛行を禁止されています。

・民法207条 土地の所有権の及ぶ空域(私有地の上空)

・第206条所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

・都道府県、市町村の条例(公園・重要文化財・史跡・神社)

・道路での離発着も道路法において管轄の警察署に許可を得る必要があります。低空での飛行や電池切れ、操作不能により思わず道路に墜落といった際、走っている車との事故は大事故につながります。十分な注意が必要です。





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